広告規則について

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当ホームページは、以下の規則等を遵守しております。
日本行政書士会連合会 行政書士職務基本規則
(広告宣伝)
第 17 条 行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝(ホームペ
ージ、SNS等によるものを含む。以下同じ。)を行ってはならない。
2 行政書士は、事実に合致しない内容の広告宣伝を行ってはならない。
3 行政書士は、誤認又は誤導のおそれのある内容の広告宣伝を行ってはならない。
4 行政書士は、誇大な広告宣伝を行ってはならない。

 

埼玉県行政書士会
埼玉県行政書士会品位保持規定 第2条など。