遺言書作成・相続関連

大切なご家族のために、遺言書を作成してみませんか。
ご自分の思いをご家族に伝えましょう。
遺言書なんて、おじいちゃんおばあちゃんが気にするものでしょ。と思われますが、
認知症になってしまったら、遺言書の作成は不可能ですから、早めの対応をおすすめいたします。

 

健康に毎日を過ごしている時ではないと、遺言書の作成は困難を要します。
ご自分で自筆遺言書を作成された場合は、不備が見つかって効力が認められず、
せっかく作成した遺言内容がが無駄になってしまうこともあるそうです。

 

公正証書遺言は、ご自分で文章を記載する必要はありません。
ただし、原案は作成しなければならないですし、証人が2名以上必要となります。
そのため、作成自体を先延ばしにしてしまうことも多いかと思われます。
それに、公証役場までご本人様が出向くか、又はご自宅等に公証人様に来ていただく場合は、手数料が割り増しされます。
どちらにしても体力が低下してしまってからでは大変な労力が必要です。

 

遺言書は更新をすることができ、何度でも作成可能ですので、一度ご相談ください。
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また、LINEでのチャット相談も承っております。