遺言書作成・相続関連

大切なご家族のために。遺言書を作成してみませんか?
「自分にはまだ早い」「遺言はお年寄りのもの」と思っていませんか?
しかし、認知症を発症してしまうと遺言書の作成はできなくなります。
健康なうちに準備をすることで、ご家族に想いを確実に伝えることができます。

 

遺言書の必要性とは?
遺言書がないと、遺産分割協議が必要となり、相続人同士の話し合いがスムーズに進まないことがあります。
特に、不動産や預貯金の分け方、特定の人への想いを反映させるには、遺言書が有効な手段となります。

 

自筆証書遺言のメリット
✅ 自分のタイミングで手軽に作成できる
✅ 公証役場に行かなくてもよいので費用を抑えられる
✅ 内容の変更・修正が容易
✅ 遺言書保管制度を利用すれば、安全に管理できる

 

こんな方におすすめ
☑ 家族に確実に想いを伝えたい
☑ 手間や費用をかけずに遺言書を準備したい
☑ 今は健康だけど、万が一に備えておきたい

 

自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、書き方に不備があると無効になる可能性があります。
また、自宅で保管すると紛失や改ざんのリスクもあるため、法務局の「遺言書保管制度」を活用するのがおすすめです。
当事務所では、遺言書の作成サポートや内容のチェック、保管方法のアドバイスまでトータルでサポートいたします。
「正しい書き方がわからない」「何を書けばいいのかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。

 

✅ 公正証書遺言のメリット
公証人が関与するため確実に有効な遺言書が作成できる
原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配がない
裁判所の検認が不要で、スムーズに相続手続きができる
ただし、公正証書遺言の作成には証人2名が必要であり、公証役場に出向くか、公証人に来てもらう場合は手数料が割増しになることもあります。
体力が低下してからでは負担が大きくなるため、早めの作成をおすすめします。

 

遺言は何度でも更新可能です
ライフステージの変化に応じて、遺言内容を変更することもできます。
一度作成して終わりではなく、定期的に見直しをすることが大切です。

 

当事務所では、遺言書作成の原案作成から証人手配までトータルサポートいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
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また、LINEでのチャット相談も承っております。