建設業許可申請

当事務所では、多くの建設業者様が取得する「一般県知事許可」を主に取り扱っております。
手間のかかる申請業務は、当事務所にお任せいただいて、ぜひ本業にご専念ください。
また、許可取得後5年以内の「更新」や「書類作成」など、代行いたします。

 

建設業許可に必要な基本的条件は、主に以下の通りです。
1.建設業の経営経験5年以上
2.専任の技術者がいる
3.純資産又は残高500万円以上
4.社会保険加入
5.営業所
6.欠格要件に該当していない
7.上記を証明する書類がある

 

建設業法では、軽微な工事を行う場合を除き、建設業の許可が必要です。
軽微な工事とは、
1.消費税を含む1件の請負工事代金が1,500万円未満の建築工事、又は
  延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
2.建築工事以外の建設工事では、1件の消費税を含む請負代金が500万円未満の工事
であることから、工事金額にとらわれずに工事を行う場合には許可取得が必要となります。